日本ベンチレスト射撃協会会則     ホームに戻る

                          改訂記録 2004年4月1日 会計年度変更、年会費月割
                                 2004年5月11日 理事関係

第一章 総 則

 

第1条 名称 

本会の名称は 日本ベンチレスト射撃協会 とする。

英語表記は The Japan Benchrest Shooting Association とする。

英語表記の略称は JBSA とする。

本会の設立は昭和60年6月1日とする。

第2条 事務局

本会の事務全般と運営を行う為に事務局を設置する。

事務局の設置は施行細則に規定する。

 

第二章 目的及び事業

 

第3条 目的

本会の目的は日本に於けるベンチレスト射撃を統括し、ベンチレスト射撃の普及、及び振興を図る事を目的とする。

第4条 定義

この会で定める『ベンチレスト射撃』とはセンターフアイアーライフル及び、スモールボアライフルを使用する委託標的射撃をいう。
 

第5条 事業

本会は前条の目的を達成する為 次の事業を行う。

ベンチレスト射撃の普及、並びに指導。

ベンチレスト射撃に関する講習会の開催、及び指導者の育成。

ベンチレスト射撃に関する『日本選手権大会』の開催。

ベンチレスト射撃に関する国際大会に対する代表参加者の選定、及び派遣。

ベンチレスト射撃に関する競技規則の制定。

ベンチレスト射撃に関する審判員の養成、及び資格の公認。

ベンチレスト射撃に関する射撃場の設備に対する指導、及び公認。

ベンチレスト射撃に関する銃器、弾薬、及び標的の検定。

ベンチレスト射撃に関する記録の公認。

ベンチレスト射撃の為の安全確保の指導。

その他本会の目的を達成する為に必要な事業を行なう。               

   

 

 

                                             
第6条 会員

会員は本会の設立趣旨に賛同し、その目的の達成に協力するものとする。

  

第7条 入会

会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出して理事会の承認を受けなければならない。

入会に当たり、施行細則に定める入会金を納入しなければならない。

 

第8条 会費

本会の会員は会の維持の為に年会費を納入しなければならない。

年会費の額および納入期限は施行細則に定める。

 

施工細則に定める条件に合致する場合は、年会費の減免をする事が出来る。

 

第9条 資格の停止および喪失

        

1.会員資格の停止

年会費を定められた期限までに納入しなかった場合は、会員資格を停止し休会とする。

 

2.会員資格の喪失

             以下の各項に該当する場合は自動的に会員資格を喪失する。    

1)退会した時、

2)禁治産、若しくは準禁治産、又は破産の宣告を受けた時。

3)死亡、若しくは失踪宣告を受けた時。

4)休会期間が1年間を超過した場合。

       

      会員資格を喪失した場合には既に納入した入会金、年会費は返却しない。

 

第10条 退会

会員が本会を退会しようとする時は、その事由を付した退会届を会長に提出しなければならない。

退会届は書面、電子書面、FAX,口頭(電話を含む)にて可能とする。

会員が退会した場合には既に納入した入会金、年会費は返却しない。

 

第11条 除名  

会員が次ぎの各号のひとつに該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名する事が出来る。
1.本会の会員としての義務に違反した時。

2.本会の名誉を傷つけた時。

3.本会の目的に違反する行為のあった時。

会員が除名された場合、既に納入された入会金、年会費は返却しない。         

第三章 理事会

 

第12条 理事会

本会の運営を行う為に、理事より構成される理事会を設置する。

理事会は本会の運営に必要な事項の協議、議決を行なう。

理事会の開催は会長、又は理事の要請により開催する。

理事会の開催に代えて電子メールで審議を行なうことが出来る。

      

以下の事項は理事会の議決を必ず必要とする。

 

予算案

決算報告書

予算に上程されていない1件の額が2万円を超える出金。

ただし予算に計上されていない出金総額が5万円を超える場合は、1件の金額の多寡に関わらず、必ず理事会の承認を必要とする。

除名

理事の選任および解任

会則、施行細則の変更

 

理事会の議決は会長を除く理事の多数決により決し、賛否同数の場合は会長の議決により決する。

議決は電話または電子メールで行うことが出来る。

    

 

第13条 理事の選任

 

1.理事の定員

理事の定員はおおむね6名とする。

理事は理事会の責任において会員より指名選任する。

 

内、役職として会長1名、会計1名、会計監査1名、事務局1名を置く。また必要に応じて名誉会長、副会長を置く事が出来る。

 

2.会長の選任

理事は互選で会長を選任する。

    

3.役職者の選任

会長は事務局、会計、会計監査を理事の内より選任する。

 

 

 

 

第14条 理事の任期     

理事の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

第15条 理事の辞任   

理事が任期中に辞任する場合は、会長に辞任届けを提出しなければならない。

届出は書面、(電子書面、FAXにて可)にて行なうものとする。

 

第16条 役員の職務

会長

会長は本会の運営全般に責任を負う。

会計

会計は本会の出納全般に責任を負う。

会計監査

会計監査は年度の終わりに提出される決算報告書を監査し、予算が適切に執行されているか確認し、理事会に報告する。

事務局

事務局は本会の事務全般を担当する。

 

第四章 会計年度

 

第17条 会計年度

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日を持って終了する。

  

第18条 決算報告書

会計担当者は毎年1月31日までに、前年度の決算報告書を作成し会計監査を受け、理事会に提出しなければならない。

 

第19条 予算案

会計担当者は毎年2月15日までに予算案を作成し会長に提出しなければならない。 

 

第五章 香典

 

第20条 香典

本会の会員が死亡した場合は香典を贈るものとする。

香典の額は施行細則に定める。

 

第六章 施行

 

第21条 施行開始

この会則は、西暦2003年度から施行する。

日本ベンチレスト射撃協会会則(施行細則)

 

第一章 事務局

 

本会を効率よく運営する為に事務局を設置する。

 

第二章    入会金

 

入会金の金額は1,000円とする。

 

第三章 年会費

 

1.年会費の金額

年会費は一人5,000円とする

 

2.年会費の納入

年会費は毎年3月末日までに指定された口座に振り込まなければ成らない。

 

3.年会費の減額 

以下の事項に当てはまる場合は年会費を減額することが出来る。

・夫婦で入会し、かつ同居しており、会報送付を1通のみで了承した場合、夫婦のどちらか一人の年会費 を半額とする事が出来る。
・年度の途中で入会したときは、月割り450円とする。 

 

      4.年会費の免除

 

本会会員が、年会費の該当年度に会員としての利益を受けられなかった場合は、該当年度の年会費を次年度の年会費に充当し、次年度の年会費納入を免除することが出来る。

 

第四章 香典

本会会員が死亡した場合、香典として1万円を贈る。

 

 

 

 

日本ベンチレスト射撃協会入会申込書

                                                   年    月    日

 

ふりがな                                              

 

氏名                                                                                   

      

 

郵便番号                                  

 

住所(都道府県より記入して下さい)

                    

 

電話番号(市外局番より記入)                              

FAX番号                                                

 

携帯電話番号                                                

 

 

E−メールアドレス(PC)                           @

E―メールアドレス(iモード)               @

 

 

 

入会金は1,000円、年会費は5,000円です。

下記の口座に合計6,000円の振込みをお願い致します。

やむを得ず大会等で現金で支払う場合は必ず領収書を貰って下さい。

 

 

郵便貯金総合口座 記号 10230 番号 69959601

日本ベンチレスト射撃協会 会計 宮川雅雄